農業所得に対する申告

農業所得は事業所得の一部として分類される

農業を成功させる上で大事なポイントの一つとして、税務関連の処理をしっかりとしておくということが挙げられます。
農業もやはり一つの事業ですので、種子などの原価がかかりますし、機械メンテや軽油購入費などの経費もかかります。
収支をしっかりとコントロールすると同時に、正確に記帳をして税務処理をきちんとするということは欠かせません。

まず、自分で農業を営んでいるのであれば、毎年確定申告をする必要がありまs。
申告をする場合には、どの収入形態となっているかで申告の仕方が変わってきます。

農業所得は、事業所得の一つとして分類されています。
事業所得になるということは、事業に関連して発生する通信費や仕入れ、交通費などを経費として計上することができることを意味しています。
そして、その経費を収入から差し引いた分が、実質の所得として見られ、ここに税金がかかってくることになります。

農業所得を白色申告する場合

個人で農業を営んでいる場合は、青色申告をするか白色申告をすることになります。
白色申告のメリットとしては、それほど細かな記帳が求められていませんので、税務処理にかかる手間が減るということがあります。
決められた書式の書類も基本的にはないため、収入の内容や経費となる内容を、ある程度分かりやすく自分なりにまとめておけば申告をすることができます。

たとえば、経費に関しては、それぞれの項目、つまり収穫袋や肥料など、購入したものの内容と金額、支払先、取引した年月日などをまとめることになります。
売り上げがあった場合には、その分の金額や年月日、売った相手などの情報を記載していくことになります。
白色申告の場合は、請求書がきちんとある場合、また少額の取引であれば、個々の取引を別にする必要はなく、一日ごとにまとめてもOKというルールがありますので、手間が減ります。

青色申告をする場合

青色申告は、事前に青色申告をしたいということを申請することによって可能になる申告方法です。
青色申告のメリットは、65万円分の基礎控除を受けられるということで、より税金を少なくできます。
白色申告に比べると、より細かく記帳をすることが求められ、項目によって定められた書式で記帳をしなくてはいけません。

用意すべき記帳の内容としては、現金出納帳や買掛帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳などがあります。
個々の取引についての記帳となりますが、現金主義での管理が認められていますので、丁寧に記帳をしていけばそれほど難しくはないでしょう。
白色申告と比べるとちょっと手間がかかりますが、収支の把握がよりしやすくなるなどのメリットもありますし、控除が大きくなりますので、メリットの方が強いでしょう。