農業者に関係する「軽減税率」

軽減税率による農家への影響

今回は、軽減税率の農家への影響を考えてみましょう。
その前に、まずは軽減税率について、おさらいします。
軽減税率とは、2019年10月に消費税が10%に値上げになったため、所得の低い人が生活しにくくならないように、生活になくてはならないもののみ、税金を上げないという制度です。

その生活必需品は、飲み物や食べ物、週2回以上発行の新聞になります。
そこには、農作物も含まれていますが、農家の場合はどうなのでしょうか。

実は、このシステムは、ほとんどの農業者に関係のあることです。
なぜならば、そこには家畜の飼料や鑑賞用の花以外、農作物になるからでしょう。
確かに、お米や野菜、果物などは、農作物です。
なので、軽減税率対象になります。

わかりにくい点

中でも、やりにくいのはその場で食べるか、持ち帰るかということです。
たとえば、イチゴ狩りが良い例になります。
イチゴ狩りとしては10%の税ですが、お土産で持ち帰るイチゴは8%の税率です。
農家レストランでも、同様でその場で食べる食事は10%ですが、お持ち帰りは8%になります。

そして、ジュースや野菜、果物などの飲食料品としての販売であれば8%で、農協への委託販売となれが、10%の手数料です。
2019年までは、すべてが8%だったので、わかりにくくなりました。

また、消費税値上げ後は、委託販売手数料を含めた売上で、課税事業者か免税事業者化で分けられます。
それまでは委託販売手数料を引いた売り上げが1000万円以下かどうかで、分けられていたので、わかりにくくなりました。

対応策は農業会計ソフト

このように難しくなった税金をなんとかしてくれるのが、「農業簿記」という農業会計ソフトです。
既に多くの農家が導入しているものなので、おすすめできます。
軽減税率への対応がスムーズにできるでしょう。

事前に対象の勘定科目を設定しておくと良いです。
軽減税率の8%も自動的にやってくれるので、助かります。
日々の記帳も人の手を煩わせません。

また、特別控除額の減額予定の青色申告でも、役立ちます。
65万円の適用を受けることになる「電子帳簿保存」に対応できるのです。
このあたりは、ややこしくなるので、助かるでしょう。

そして、会員向けのサービスになる「電子申告」にもその力を発揮します。
こういったわずらわしさは、苦手という人にとっては、ありがたいことです。

それから、新しい個人向けの事業承継税制を受けるのに、必要なものを作成するのにも、使えます。
貸借対照表で作成となると、かなり大変なので、作ってもらえれば楽です。
何しろ、農家は農作業で大変なので、このあたりは楽をしてもよいのではないでしょうか。
消費税対策として、少しでも楽に、効率よくやりたい人は、こうしたソフトを活用してください。